蒲郡市ホームページの作成・活用に関する指針
- 1 目的
- この指針は、「インターネット上のウェブページ」(以下「ホームページ」という。)を利用した情報発信を行うためのコンテンツ作成基準とホームページの活用指針などを定めることにより、各事務事業の情報化を推進し、もって市民とのコミュニケーションの促進と市民サービスの向上を図ることを目的とする。
- 2 職員の役割
- 職員は、インターネットを利用した情報の受発信が事務事業の円滑な推進に重要な役割を担うことを認識し、これを積極的に推進するとともに、常に情報リテラシー(利用能力)の向上に努めるものとする。
また、インターネットの活用に関し、以下の職員はそれぞれの役割を担うものとする。
- (1) 情報ネットワークセンター長
- 情報ネットワークセンター長は、ホームページの全体的な設計及び開設、市政全般にわたる情報の掲載など、蒲郡市の公式ホームページの総括的な企画・管理・運営を行うとともに、各所属におけるホームページの作成に関する指導・助言を行うものとする。また、インターネットを利用した情報の受発信を円滑に行うため、インターネットの利用環境の整備及び適切な管理を行うものとする。
- (2) 各所属長
- 各所属長は、事務事業の実施において積極的にインターネットを活用し、市民とのコミュニケーションの形成をはじめ事務事業の高度化・効率化に努めるものとする。
- (3) ホームページ管理委員会
- ホームページ管理委員会は、各部を単位として選出された職員及び情報ネットワークセンターの職員を構成員とし、ホームページの作成上必要な情報、技術などの共有と時(Time)、場所(Place)、場合(Occasion)を外さない情報更新をサポートするものとする。
- 3 ホームページの活用
- インターネットが有する即時性・広域性・経済性などの特性を活かし、次に掲げる目的を達成するため、蒲郡市の公式ホームページを開設するものとする。
- (1) 市民生活に密着した行政情報を提供し、市民サービスの向上を図る。
- (2) 市政に関する情報をホームページ上で積極的に公開し、市民の市政に対する理解の促進を図る。
- (3) 広く国内及び海外に向けて蒲郡市の情報を発信し、交流や地域の活性化を促進する。
- 4 ホームページへの情報の掲載
- 各所属は、次の各号に掲げる事項については原則としてホームページに同内容の情報を掲載するものとする。また、同内容を簡素化してモバイルサイトへも掲載するものとする。
- (1) 広報がまごおり、パンフレットなどにより広く市民に周知する情報
- (2) 報道機関に提供した情報
- (3) 各所属が管理する施設の利用案内・行事予定などの施設の概要に関する情報
- (4) 各所属の業務の施策の方向性を示す資料や業務に関連する統計情報・出版物の案内などの業務の概要に関する情報
- (5) 掲載することにより、広く市民に意見を求めたり施策への理解を深めたりする必要のある情報
- その他、市民の関心が強く、恒常的に公開すべき市政に関連する情報や、広くPRすることにより事務事業の効果が期待できる情報については、各所属長の判断により積極的に情報発信するものとする。
- 5 ウェブアクセシビリティに配慮したホームページコンテンツの作成基準
- ホームページコンテンツの作成にあたっては、別に定める「ウェブアクセシビリティに配慮した蒲郡市ウェブコンテンツ作成基準」に基づき、あらゆる条件の人が公平に情報を獲得できるように配慮されていなければならない。
- 6 手続き
- 各所属においてホームページを作成するときは、情報ネットワークセンター長の承認を得て掲載を行うものとする。ただし、既登録のホームページコンテンツの更新・修正などはこの限りでない。
- 7 遵守事項
- (1) 法令等の遵守
- ホームページによる情報提供にあたっては、蒲郡市個人情報保護条例(平成10年蒲郡市条例第2号)に基づき、個人情報の保護に十分に留意するとともに、著作権を有する情報の取り扱いについては、事前に適切な措置を講ずるものとする。
- (2) 未利用者に対する情報の補完
- ホームページによる情報提供にあたっては、インターネットを利用しない市民に対しても情報格差が生じないよう十分に配慮し、他の方法による情報提供に努めるものとする。
- (3) 情報の精度と更新
- ホームページに掲載する情報は、常に正確であるよう努め、各所属の責任においてコンテンツの点検と更新を行うものとする。
- (4) リンクの設定
- 蒲郡市のホームページ以外とのリンクの設定は、原則として公共性・公益性を有する団体に対して行い、事前にリンク先の承認を得るものとする。
- 蒲郡市内に住所を有する個人・法人のホームページとのリンクについては、別に運用細則を策定し、地域の情報受発信力の向上を目指すものとする。
- 8 その他
- ホームページの作成に関して、この指針に定めのない事項については、情報ネットワークセンター長が別に定めるものとする。
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