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法人市民税のしくみ

税率

均等割

資本等の金額と従業者数により次の表に区分されています。

法人税割

法人税割の課税標準である法人税額に、次の税率を乗じて計算します。

 

税 率 表
均  等  割 法人税割
資本等の金額 蒲郡市従業者数 税率年額
50億円を超える法人 50人超 300万円 法人税額×14.7%
(12.3%)

( )内の税率は、事業年度末日の 資本等の金額が1億円以下で、かつ、 分割前の法人税割の課税標準である 法人税額が年400万円以下の法人 について適用されます。
50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
上記に掲げる法人以外の法人など   5万円
※1 「資本等の金額」とは、資本の金額または出資金額と 法人税法に規定する資本積立金額との合計額(保険業法に 規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。
※2 事務所などを有していた期間が1年に満たない場合の 均等割は、月割計算した金額になります。

申告と納付

法人市民税の申告・納付は、事業年度の終了する日(決算日)から 2か月以内にその申告書を市に提出し、併せて均等割と法人税割額の 合計額を納付することになります。




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