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資本等の金額と従業者数により次の表に区分されています。
法人税割の課税標準である法人税額に、次の税率を乗じて計算します。
| 均 等 割 | 法人税割 | 資本等の金額 | 蒲郡市従業者数 | 税率年額 |
|---|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
法人税額×14.7% (12.3%) ( )内の税率は、事業年度末日の 資本等の金額が1億円以下で、かつ、 分割前の法人税割の課税標準である 法人税額が年400万円以下の法人 について適用されます。 |
| 50人以下 | 41万円 | ||
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 | |
| 50人以下 | 41万円 | ||
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 | |
| 50人以下 | 16万円 | ||
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 | |
| 50人以下 | 13万円 | ||
| 1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 | |
| 上記に掲げる法人以外の法人など | 5万円 | ||
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※1 「資本等の金額」とは、資本の金額または出資金額と
法人税法に規定する資本積立金額との合計額(保険業法に
規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。 ※2 事務所などを有していた期間が1年に満たない場合の 均等割は、月割計算した金額になります。 |
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法人市民税の申告・納付は、事業年度の終了する日(決算日)から 2か月以内にその申告書を市に提出し、併せて均等割と法人税割額の 合計額を納付することになります。
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