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ホーム生活ガイドまちづくり都市計画>区域区分(市街化区域・市街化調整区域)

区域区分(市街化区域・市街化調整区域)

区域区分とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を「すでに 市街地を形成している区域」及び「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき 区域」である市街化区域と、「市街化を抑制すべき区域」である市街化調整区域とに区分するこ とをいいます。

市街化区域・調整区域

市街化区域 市街化調整区域
2,051 ha 3,630 ha

市街化区域

        

上の図の赤色の部分が市街化区域です。昭和45年11月24日に初回区域が定められ、現在ま でに8回の変更(最終は平成14年12月27日)が行われてきました。
市街化区域には、用途地域が定められています。

市街化調整区域

        

上の図の白色の部分(無着色部)が市街化調整区域です。
市街化調整区域では、開発行為、建築行為等の市街化を助長するものは厳しく制限されています。

 

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